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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-8.カイロプラクティック師による施術費用
Q
| 私の娘は腰痛のためカイロプラクティック師から施術してもらっています。1回3,000円で毎月1回行っています。本年においても年間で36,000円払いました。この金額は医療費控除の計算の際、含めてもいいですか? |
A
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いいえ、含めることはできません。
この場合はカイロプラクティック師からの施術であるため、治療ではなく健康維持のためのものと考えられることになるからです。
はり代やお灸代、マッサージ代などの費用が医療費控除の対象となるのは、医師やあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等が治療の一環としておこなった場合です。
また、はり師、きゅう師又は柔道整復師等がおこなったといっても、健康維持のためのものは対象にはならないので注意してください。
(所得税法施行令 207)
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