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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-7.介護保険制度の自己負担分
Q
| 私の父(要介護度1)は介護保険制度の下で、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において施設サービスを受けています。本年は介護サービス費用(介護保険対象)20万円、日常生活費(介護保険対象外)5万円を支払いました。全額医療費控除の対象にできますか? |
A
介護保険サービスを受けられた場合、指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されています。それをもとに医療費控除の計算を行ってください。
原則、医療費控除の対象となる介護保険サービス費用は、下記表のとおりです。
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施設サービス |
居宅サービス |
対象者 |
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要介護認定1〜5を受けて指定介護老人福祉施設に入所される方 |
要介護・要支援認定を受けて、居宅サービス計画に基づいてサービスを利用される方 |
医療費控除の対象となるサービス |
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設 |
・介護老人福祉施設 |
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護 等 |
対象額 |
介護費(食費を含む)に係る自己負担額 |
介護費(食費を含む)に係る自己負担額×1/2 |
居宅サービス費に係る自己負担額 |
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* 上記対象となる金額はすべて領収書に記載されています。 |
よって、上記ご質問の場合は、介護サービス費用20万円×1/2=10万円(あくまでも領収書に医療費控除の対象として記載されている金額です)が医療費控除の対象となります。日常生活費は対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)に入所している方で、介護認定が「自立」又は「要支援」の場合は、その自己負担額は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。
また、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
(医療費控除関係個別通達 平成12年課所4-9、平成12年課所4-11)
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