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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-6.入院費用
Q
| 本年、私の母親が入院し、診療代・部屋代・食事代・シーツ等のクリーニング代を病院に合計50万円支払いました。その他に、母親に頼まれてとった出前代金3,000円、パジャマのクリーニング代5,000円を支払っています。医療費控除の対象になるのはいくらですか? |
A
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出前代金とパジャマのクリーニング代は対象にはなりません。ですからこの場合、医療費控除の対象になるのは病院側に支払った50万円だけになります。
入院にかかる費用として医療費控除の対象となるもの、対象とならないものについては次のようになります。参考にしてください。
【医療費控除の対象になるもの】
・ 診療代
・ 入院のための部屋代、食事代
・ 病院が用意したシーツ等のクリーニング代
・ 診療を受けるための水枕、氷のう、吸いのみ など
【医療費控除の対象にならないもの】
・ 差額ベッド料金
・ 病院食以外の出前、弁当等の食事代
・ 入院のための洗面具等、及びパジャマ、下着等の購入費用
・ 患者自身のパジャマ等のクリーニング代
・ 病院から借りたテレビ、冷蔵庫等の賃借料
・ テレビや冷蔵庫などで使用した電気代 など
ただし対象にならないもののうち、差額ベッド料金については、「医師の診療を受けるために必要とされる場合」や「やむを得ない理由(病院側の都合)により生じた場合」であれば、医療費控除の対象となりますので注意してください。
なお、健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などにより支払われる入院給付金などを受取っている場合は、補填金としてその金額を入院にかかった医療費からマイナスしなければなりません。忘れないようにしてください。
(所得税法施行令 207、所得税基本通達 73-3,73-8)
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