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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

3-5.妊娠・出産があった場合


私の妻は妊娠をしており、毎月1回定期検診に行っています。本年中に、定期検診費用20,000円と検査費用5,000円を病院に支払っています。そして、その通院のための電車代が4,000円かかっています。医療費控除の対象になりますか?

はい、この場合は定期検診費用、検査費用、通院費ですから対象となります。
20,000円+5,000円+4,000円=29,000円を医療費控除の対象としてください。

妊娠・出産にかかる費用は、ほとんどが医療費控除の対象となります。次に掲げた項目を参考にしていただき、一部の対象とならないものを判断してください。

【医療費控除の対象になるもの】
・ 産前の定期検診や検査費用、産後の検査費用
・ 産婦人科に通うための交通費
・ 出産のための入退院時のタクシー代
・ 出産のための分娩費用や入院費用、流産のための入院費用
・ 保健師、看護師等に支払った療養上の世話の対価
・ 助産師による分娩介助料、保険指導料
・ 不妊症の治療費、人工授精の費用   など

【医療費控除の対象にならないもの】
・ 妊娠検査薬の購入費用
・ 実家に帰って出産するためにかかった交通費
・ やむを得ないと判断されるもの以外のタクシー代
・ 親族に支払った介護料
・ 無痛分娩講座や胎児教室の受講費用  など

なお、出産に伴い「出産育児一時金」等が支給された場合には、補填金であるために出産にかかった医療費からマイナスしなければなりません。忘れないようにしてください。 (入院費用についてはQ&A 3-6入院費用をご参照ください。)

(所得税法施行令 207、所得税基本通達 73-3,73-6,73-7,73-8)


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