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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

3-4.人間ドックの費用


私は最近調子が悪かったので、近くの病院にて人間ドックを受けました。するとその人間ドックの結果、肝硬変を患っていることが発覚しました。そして今もなお、その病院で治療を受けています。
人間ドックの費用は1万円支払ったのですが、人から「人間ドック代は医療費控除の対象にはならないらしい」と聞きました。この1万円は対象にはならないということでしょうか?

いいえ、今回については対象になります。

今回は、人間ドックを受けた結果、肝硬変が発見され、引き続いてその治療を受けているため対象となります。ですから、人間ドック代1万円は医療費控除の対象に含めてください。

通常、人間ドックや健康診断のための費用は医療費控除の対象となりません。しかし、その人間ドックや健康診断を受けた結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を受けた場合においては、医療費控除の対象となります。これは、その人間ドックや健康診断は治療に先立って行われる診察と同じであると考えられるからです。

(所得税基本通達 73-4)


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