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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

3-3.視力の治療費


私は本年になって近視になったことで、とりあえずコンタクトレンズを使用していました(検眼費用1,000円、コンタクトレンズ代5,000円を支払いました)。しかしその後、医師に診断してもらい相談した結果、手術することになりました。RK手術を受け、30万円を病院に支払いました。本年の確定申告で医療費控除の計算に全額いれてもいいですか?

いいえ、検眼費用とコンタクトレンズ代は対象にはなりません。しかし、RK手術の費用は対象となります。

一般的な近視や遠視の矯正は医療費控除の対象にはなりません。つまり、「検眼費用」「メガネ・コンタクトレンズの購入費用」などは一般的であると考えられるため対象にはなりません。また、「視力回復センターへ支払った費用」も対象にはならないのでご注意ください。

ただし、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象となります。弱視や白内障、緑内障、その他難治性疾患のための治療用眼鏡などが、それに該当します。また、「近視の治療のためのRK手術の費用」も対象となります。

この場合においては、検眼費用・コンタクトレンズ代・RK手術の費用であるため、RK手術の費用(30万円)のみが医療費控除の対象となります。検眼費用とコンタクトレンズ代は対象にはなりませんのでご注意ください。

(医師による治療上必要な眼鏡の購入費用に係る医療費控除関係資料)


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