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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-2.医療費に含まれるもの・含まれないもの
Q
本年、歯医者にて子供の歯列矯正治療費(20万円)と自身の虫歯の治療のための保険外治療費(10万円)を支払いました。これらは医療費控除の対象となりますか。
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A
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金歯・金冠など健康保険の取扱いができない高価な材料を使用した場合でも世間の水準を著しく超える場合以外は医療費控除の対象になります。
歯列矯正費用は容姿を美化し容貌を変えるためのものは医療費控除の対象とはなりませんが、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯ならびを矯正するための費用で社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。
もちろん、大人であっても不正咬合などの治療を目的としたものならば医療費控除の対象と考えられます。
《参考》
【医療費に含まれるもの】
・人間ドック後重大な疾病が発見され、引続きその治療を受けた場合の人間ドック費用
・はり、灸、マッサージ(一定の場合を除く)
・かぜ治療のため薬局で購入したかぜ薬代等
・妊婦の定期健診や出産後の検診費用
・不妊症の治療費・人工授精の費用
・介護のための家政婦に支払った付添料
・入院患者の食事代(病院でだされるもの)
・総入れ歯の費用
・寝たきりの人のおむつ代(一定の要件あり)
・通院のための電車代・バス代
・通院のためのタクシー代(一定の要件あり)
・通院している子供の付添いのための交通費
・海外旅行中、急病のため支払った医療費
【医療費に含まれないもの】
・人間ドックの費用(一定の場合を除く)
・診断書作成費用
・疲労回復のためのビタミン剤等購入費用
・漢方薬の購入費用(一定の場合を除く)
・予防接種の費用(一部例外あり)
・脱毛、ホクロの除去等美容整形費用
・差額ベッド代(一定の場合を除く)
・検眼費用・メガネ(コンタクトレンズ)代
・妊娠中絶費用(一定の場合を除く)
・マイカー通院のための駐車場代
・未払いの医療費
※ 原則、領収書が必要ですので必ず保管しておいてください。
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