会計事務所/税理士/公認会計士/確定申告/英文会計/弥生カレッジ
プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ
AIC 税理士法人
業務案内 経営・税務の知恵袋 会社案内 サイト内検索

トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

3-13.医療費をクレジットで支払った場合


私の妻は本年9月に目の手術をして、その費用が36万円でした。しかし高額なためクレジットを利用して支払うことにしました。支払い方法は本年10月から来年9月まで、月々の支払額は3万円+利息分です。
病院から発行された領収書は本年9月の日付になっていますが、医療費控除の対象となる金額は私がその年ごとにクレジット会社に支払った返済金額でいいですか?

クレジットで支払った場合はそのクレジット会社が立替をおこなった年分の医療費控除の対象となるため、この場合においては本年において36万円が医療費控除の対象となります。

 

医療費は実際に支払った年分のその金額が医療費控除の対象となり、病院へ未払いの場合、その金額については、その年分の対象とはなりません。

 

しかし、クレジットで医療費を支払った場合、病院側に対して支払う金額について本人にかわってクレジット会社が医療費全額を支払い、そして本人がクレジット会社に立て替えてもらった医療費について割賦により支払うという関係になります。つまり未払い状態ではないということになります。

 

クレジット会社は単に本人にかわって支払ったというだけで、本人がその年中に病院側へ支払った医療費の金額は全額と考えられます。したがって、クレジット会社が立替をおこなった年分にその金額全額を医療費控除の対象とすることになります。

 

また、クレジットを利用するとローンの利息が発生してきます。その時の利息部分については医療費ではないため医療費控除の対象にはなりませんので気をつけてください。

 

(所得税基本通達 73-2)


>> サラリーマンの確定申告(Q&A)目次へ戻る

 
English English AIC 税理士法人