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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-12.交通費A(遠隔地の場合)
Q
私は山口県に住んでいます。4歳の子供が難病にかかり、大阪府にあるA病院でなければ治療ができないと主治医に言われ、指示通りA病院で治療を受けています。山口県〜大阪府の交通費は多額になりますが医療費控除の対象にできますか?
また、いつも母親が付き添いでA病院まで行っています。その母親の交通費はどう扱ったらいいですか? |
A
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まず本人の交通費ですが、「A病院でなければ治療ができない」ということから医療費控除の対象としても大丈夫です。
そして母親の交通費についても、「4歳の子供」ということから付き添いが必要であると判断されますから、対象にしてください。ですからこの場合に関しては二人ともの交通費を医療費控除の対象とすることができます。
ただし、入院中の子供の付き添いのため、母親が大阪と山口を一人で往復するような場合、この交通費は医療費控除の対象にはなりません。
遠隔地の医師の治療を受けるための交通費は、病状からみてその病院でなければ治療ができないというような相当の理由があれば、医療費控除の対象とすることができます。しかし病状からみて、その病院よりも近くの病院であっても治療が可能という場合は対象にはできません。
通院のための付添い人の交通費は、その患者本人が付き添いなしでも通院可能かどうかで判断します。本人が子供である等の理由により付き添う場合には、その付き添いは必要であると判断されるため医療費控除の対象とすることができます。
(所得税基本通達 73-3)
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