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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-11.交通費@
Q
| 私は病気のため通院しています。しかし、近くに駅やバス停がないためにいつも自家用車で通院しています。その際のガソリン代と駐車場代は医療費控除の対象となりますか? |
A
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自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象にすることはできません。医療費控除の対象となる通院費は原則的には電車・バス等の利用料金になります。
しかし、症状からみて歩くのが困難である場合や、電車・バス等の利用ができない場合のような相当の理由がある場合には、通院のためにタクシーを使っても一般的と考えられるため対象とみなされます。
(所得税基本通達 73-3)
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