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サラリーマンの確定申告(Q&A)
3-10.寝たきり状態の人の介護
Q
| 私の父は病気のため本年2月に寝たきり状態になってしまいました。医師の治療を受けていますが、自宅にて介護しています。そのため介護ベッドをレンタルし、おむつを使用しています。このレンタル費用とおむつ代は医療費控除の対象になりますか? |
A
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介護ベッドのレンタル費用は対象にはなりません。おむつ代に関しては、この場合には「6ヶ月以上にわたって寝たきり状態」「医師の治療を受けている」ということですので、医師の証明があれば対象になります。
まず介護ベッドについてですが、レンタルであっても購入であっても医療費控除の対象にはなりません。
おむつ代については、傷病によってほぼ6ヶ月以上にわたり寝たきりになっている人で、医師の治療を受けている人の場合に限り、医療費控除の対象とすることができます。対象とする場合には次の書類を確定申告書に添付するか、提出の際に提示することが必要となってきます。
・ 担当医師(医療機関)が作成、交付した「おむつ使用証明書」
・ おむつ代の領収書
ただし、おむつ代について医療費控除の対象とするのが2年目以降で要介護認定を受けていれば、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることが可能です。
(医療費控除関係個別通達 昭和62年直所3-12、平成14年課個2-11)
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