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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

2-9.マイホーム買換えの還付申告B (計算方法)


私は会社員で、給与総額1,000万円(うち源泉徴収税額 80万円)、所得控除200万円です。本年マイホームを売却しましたが、損がでました。

Q&A「2-7.マイホーム買換えの還付申告@(判定)」のチャートで判定してみると、「特定居住用財産の譲渡損失に該当し、損益通算できる。」となりました。税金はいくら戻ってきますか?

(売却について)
・売却価額  2,000万円   必要経費(費用) 2,330万円
・売却日前日の住宅ローン残高  2,600万円


特定居住用財産の譲渡損失に該当する場合の損益通算においては、住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残額が、譲渡損失のうち損益通算できる金額となります。

 

この場合については、損益通算できる金額は次のようになります。
 ・譲渡損失  2,000万円(売却価額) − 2,330万円(必要経費) =△330万円
 ・限度  2,600万円(ローン残高)  − 2,000万円(売却価額) = 600万円
 ・損益通算できる金額  330万円 < 600万円  ∴ 330万円


税金の金額は次のようになります。
 給与支給総額      1,000万円
    ↓
 給与所得金額       780万円
 譲渡損失金額      △330万円(損益通算できる金額)
 所得合計金額       450万円
 所得控除         △200万円
 課税される所得金額    250万円
    ↓×税率(この場合は10%)
算出された税額         25万円
源泉徴収税額       △80万円
申告納税額         △55万円(還付される金額)

 

なお損失額が控除しきれない場合には、その控除しきれなかった損失額を翌年以後3年間にわたって繰越控除することができます。ただし、合計所得金額が3,000万円超の年については、損益通算はできても、繰越控除はできません。


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