トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)
サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-9.マイホーム買換えの還付申告B (計算方法)
Q
|
私は会社員で、給与総額1,000万円(うち源泉徴収税額 80万円)、所得控除200万円です。本年マイホームを売却しましたが、損がでました。
Q&A「2-7.マイホーム買換えの還付申告@(判定)」のチャートで判定してみると、「特定居住用財産の譲渡損失に該当し、損益通算できる。」となりました。税金はいくら戻ってきますか?
(売却について)
・売却価額 2,000万円 必要経費(費用) 2,330万円
・売却日前日の住宅ローン残高 2,600万円
|
A
|
特定居住用財産の譲渡損失に該当する場合の損益通算においては、住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残額が、譲渡損失のうち損益通算できる金額となります。
この場合については、損益通算できる金額は次のようになります。
・譲渡損失 2,000万円(売却価額) − 2,330万円(必要経費) =△330万円
・限度 2,600万円(ローン残高) − 2,000万円(売却価額) = 600万円
・損益通算できる金額 330万円 < 600万円 ∴ 330万円
税金の金額は次のようになります。
給与支給総額 1,000万円
↓
給与所得金額 780万円
譲渡損失金額 △330万円(損益通算できる金額)
所得合計金額 450万円
所得控除 △200万円
課税される所得金額 250万円
↓×税率(この場合は10%)
算出された税額 25万円
源泉徴収税額 △80万円
申告納税額 △55万円(還付される金額)
なお損失額が控除しきれない場合には、その控除しきれなかった損失額を翌年以後3年間にわたって繰越控除することができます。ただし、合計所得金額が3,000万円超の年については、損益通算はできても、繰越控除はできません。
|
>> サラリーマンの確定申告(Q&A)目次へ戻る