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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-8.マイホーム買換えの還付申告A (損益通算の種類の違い)
Q
このQ&Aの「2-7.マイホーム買換えの還付申告@ (判定)」に書かれてあるチャートを見ました。
私ももうすぐマイホームを売る予定でチャートを一度やってみたのですが、損益通算できるという「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失」と「特定住居用財産の譲渡損失」とはどのように違うのでしょうか? |
A
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この2つはマイホームの譲渡損失の損益通算の特例で、それぞれの違いを簡単に言うと次のようになります。
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例
チャートに記載した要件に該当するマイホームの譲渡であり、
なおかつ新たにマイホームを住宅ローンにより取得した場合に受けられる特例
● 特定住居用財産の譲渡損失の損益通算の特例
チャートに記載した要件に該当するマイホームの譲渡であり、
その譲渡したマイホームにかかる住宅ローンの残高がある場合に受けられる特例
また、損益通算(繰越控除)をするときには次のような書類が必要になります。
● 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例
・ 「居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書」
・ 「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」
・ 売却したマイホームの登記簿謄本
・ マイホームの売却後2ヶ月経過した後の旧住所の住民票の写し
・ 新たに取得したマイホームの登記簿謄本
・ 新たに取得したマイホームの「住宅借入金等の残高証明書」
・ 新たに取得したマイホームの登記簿謄本
● 特定住居用財産の譲渡損失の損益通算の特例
・ 「特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書」
・ 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」
・ 売却したマイホームの登記簿謄本
・ マイホームの売却後2ヶ月経過した後の旧住所の住民票の写し
・ 売却したマイホームの「住宅借入金等の残高証明書」
(租税特別措置法 41の5AD)
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