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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

2-7.マイホーム買換えの還付申告@ (判定)


私は会社員なのですが、このたび転勤に伴い8年間住んでいたマイホームを売却しました。しかし、売却損がでてしまいました。給与所得は1,000万円(うち源泉徴収税額 80万円)なのですが、少しでも税金が戻ってくる方法はないのでしょうか?

一定の要件にあえば源泉徴収された税金の一部、あるいは全部が戻ってきます。

 

不動産の譲渡によって出た損失は、給与所得など他の所得金額と相殺(損益通算)することはできないことになっています。しかしその譲渡がマイホーム(居住用財産)の売却である場合に限っては、一定の要件にあえば他の所得金額と相殺(損益通算)することができるという特例が認められています。

次のチャートを使用して、特例が認められる要件にあてはまっているか判定してください。計算方法はQ &A2-9「マイホーム買換えの還付申告B」を参照してください。

 

 

【マイホーム譲渡による譲渡損失の損益通算の可否】

売却した家(土地)が次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の1月1日現在で所有期間が5年超
・ 本人が住んでいた、又は住まなくなって3年たった年の年末までに売却


NO

↓ YES
 
売却した相手は配偶者や親族のような特別な関係の相手ではない。

NO
↓ YES
 

次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の前年、前々年に3,000万円特別控除や買換特例を受けて

 いない。
・ 売却の年の前年以前3年内に他の居住用財産の譲渡損につき

 損益通算の特例を受けていない。


NO
↓ YES
 

代わりの家(新住居)が次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の前年1月1日から売却の翌年末までに購入、あるいは購入予定

・ 購入した日から翌年末までに入居、あるいは入居予定

 
↓ YES
 
↓ NO
 

新住居が次のいずれにも該当

する。
・ 年末現在、住宅ローン(償還

 期間10年以上)の残高がある。
・ 住居部分が50u以上


NO
売却日前日現在、売却した家の住宅ローン(償還期間10年以上)の残高がある。

NO
↓ YES
 
↓ YES
 
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に該当し、損益通算できる。
 
特定住居用財産の譲渡損失に該当し、損益通算できる。
   

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