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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-7.マイホーム買換えの還付申告@ (判定)
Q
私は会社員なのですが、このたび転勤に伴い8年間住んでいたマイホームを売却しました。しかし、売却損がでてしまいました。給与所得は1,000万円(うち源泉徴収税額 80万円)なのですが、少しでも税金が戻ってくる方法はないのでしょうか?
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A
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一定の要件にあえば源泉徴収された税金の一部、あるいは全部が戻ってきます。
不動産の譲渡によって出た損失は、給与所得など他の所得金額と相殺(損益通算)することはできないことになっています。しかしその譲渡がマイホーム(居住用財産)の売却である場合に限っては、一定の要件にあえば他の所得金額と相殺(損益通算)することができるという特例が認められています。
次のチャートを使用して、特例が認められる要件にあてはまっているか判定してください。計算方法はQ &A2-9「マイホーム買換えの還付申告B」を参照してください。
【マイホーム譲渡による譲渡損失の損益通算の可否】
売却した家(土地)が次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の1月1日現在で所有期間が5年超
・ 本人が住んでいた、又は住まなくなって3年たった年の年末までに売却 |
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→
NO |
特
例
が
認
め
ら
れ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
た
め
損
益
通
算
で
き
な
い
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↓ YES |
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| 売却した相手は配偶者や親族のような特別な関係の相手ではない。 |
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→
NO |
↓ YES |
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次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の前年、前々年に3,000万円特別控除や買換特例を受けて
いない。
・ 売却の年の前年以前3年内に他の居住用財産の譲渡損につき
損益通算の特例を受けていない。 |
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→
NO |
↓ YES |
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代わりの家(新住居)が次のいずれにも該当する。
・ 売却の年の前年1月1日から売却の翌年末までに購入、あるいは購入予定
・ 購入した日から翌年末までに入居、あるいは入居予定 |
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↓ YES |
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↓ NO |
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新住居が次のいずれにも該当
する。
・ 年末現在、住宅ローン(償還
期間10年以上)の残高がある。
・ 住居部分が50u以上 |
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→
NO |
| 売却日前日現在、売却した家の住宅ローン(償還期間10年以上)の残高がある。 |
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→
NO |
↓ YES |
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↓ YES |
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| 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に該当し、損益通算できる。 |
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| 特定住居用財産の譲渡損失に該当し、損益通算できる。 |
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