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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-6.株式特定口座を持っている人の還付申告
Q
| 私はサラリーマンなのですが、株式会社Aの株(上場株式)を特定口座にて譲渡しました。その譲渡により15万円の利益があがりました。特定口座で税金が天引きされていました。この税金が戻ってくる場合とかはないのでしょうか? |
A
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この場合、上場株式の譲渡から生じた利益ですので、国に対して7%の税金が天引きされています。したがって、原則としては、あえて確定申告する必要はありません。
しかしながら、申告すると税金が還付になるケースもあります。そのパターンはいくつか考えられます。
・ 過去3年間において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除をしている人
・ 特定口座では税金が天引きされているが、一般口座では損がでている人
・ 株取引全体で損が出ている人
・ 基礎控除等の所得控除が残っている人
など
株式の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得金額から差し引きすることはできませんが、一緒に申告する他の株式の譲渡により生じた利益から差し引くことはできます。
また、証券会社を通して上場株式等を売却したことにより生じた損失で、その年分で控除しきれなかった金額があれば、翌年以後3年間にわたって株式等の譲渡所得から控除することができます。(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
(租税特別措置法 37の12の2)
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