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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-4.中途退社の還付申告B
Q
私はサラリーマンをしています。本年3月にA会社を退職し、退職金を600万円もらいました。そして、10月にB会社に再就職して勤務しています。
B会社においてA会社での給与・源泉徴収税額を合算して年末調整してもらいました。退職金も「退職所得の受給に関する申告書」を提出した上で源泉徴収されています。給与は年末調整するといくらか税金が戻ってきますが、退職金で徴収された税金は一部戻ってきたりはしないのですか? |
A
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「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて、退職金から税金が源泉徴収された場合でも、確定申告すると税金が還付される可能性はあります。
平成18年以前であれば退職所得も定率減税を受けることができました。退職金の源泉徴収時点ではこの定率減税分は考慮されていなかったためです。ですから、給与所得などの税額計算において定率減税(最高25万円)の枠が残っているようであれば、退職所得を申告すると還付される税金が出てくることもありました。
しかしながら、平成19年以降の退職については、定率減税そのものが廃止されたため、定率減税を理由とする還付はなくなりました。
また、その年分の給与所得が低く、社会保険料控除や扶養控除など所得から差し引かれる金額(所得控除額)が控除しきれない場合においても還付が考えられます。
もし給与所得で所得控除が控除しきれないときは、控除しきれなかった金額を退職所得から差し引くことができます。よって、その部分にかかる税金が還付される税金となってくることもあります。
また「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、一律20%で源泉徴収されていますので、確定申告することによって精算されます。この場合には、還付の可能性もありますが、追加支払の可能性もあります。
なお、退職金を一括で受け取らず年金形式で受け取っている場合には、退職所得ではなく雑所得の区分になるので気をつけてください。
(所得税法 120)
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