トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)
サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-3.中途退職の還付申告A
Q
|
私は、本年6月に退職し、退職金を受取りました。退職金からは所得税が源泉徴収されていました。その後就職していないため他の所得もないし確定申告する必要はないと思うのですが申告したほうがよいですか?
|
A
|
退職の際、会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出し、受取った退職金から所得税が源泉徴収されている人は確定申告義務はありません。
しかし、年の中途に退職して再就職されていない人や脱サラして事業を始めたがまだ事業が軌道にのらず赤字だった人、『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない人など、確定申告すると所得税が還付される場合があります。
具体的には、年の中途で退職して再就職していない人や退職金以外の収入が少ない人はこれら所得から基礎控除や配偶者控除などの所得控除が控除しきれていない場合があります。また給与から源泉徴収される所得税は1年分の給与収入の見込額に応じて源泉徴収されているため過大に徴収されている場合が多く、これらは確定申告により還付されます。
脱サラ事業が赤字の場合は退職所得と事業所得(赤字分)が損益通算(相殺)できますので赤字分だけ課税対象となる退職金額が減るためその分所得税が還付されます。
『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない人は一律20%で所得税が源泉徴収されていますので確定申告して精算すれば所得税が還付されます。(所得金額の多い方等、還付されないこともあります)
|
>> サラリーマンの確定申告(Q&A)目次へ戻る