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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-2.中途退職の還付申告@
Q
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私は本年10月末に中途退職しました。1月から10月までの給与は400万円(うち源泉徴収税額20万円、年末調整未済)を受け取りましたが、退職金はありませんでした。その後、他には勤めていないので、本年における給与はそれだけです。
毎年、年末調整にて税金がいくらか戻ってきていましたが、本年は退職して年末調整を行っていないので税金が戻ってきていません。本年の所得から差し引ける金額の合計は116万円あります。少しでも税金が戻ってくる方法はありませんか?
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A
このような場合、還付申告すればほとんどの人が税金を取り戻せます。退職した会社から受け取った源泉徴収票をもとにし、所得控除額(所得から差し引ける金額)をもれのないよう計算し、申告書を作成しましょう。
この場合は、
給与として受け取った総額(支払金額) 400万円
↓
給与所得控除後の金額 266万円
所得控除額(所得から差し引ける金額) △116万円
課税される所得金額 150万円
↓×税率(この場合は10%)
課税される所得金額に対する税額 15万円
源泉徴収税額 △20万円
申告納税額 △ 5万円
という計算になります。
よって還付申告すれば5万円が税務署から還付されることになります。
給与から毎月徴収される源泉徴収税額は、「その年を通じて毎月同額の給与がある」ということを前提として決められた金額です。したがって中途退職した人などは前提となる金額より実際の年収は少なくなるわけですので還付申告すればほとんどの人が源泉徴収された税金を取り戻すことができます。
なお、もし年内に再就職した場合には、退職した会社から受け取った源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、新しい勤務先で年末調整を受けることができます。
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