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サラリーマンの確定申告(Q&A)
2-1.医療費控除の適用を受ける人
Q
去年は、妻が出産し、子供が病気になりと大変な一年でした。確定申告すると税金が返ってくると聞いたのですが本当ですか。他に父の医療費も支払っています。
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A
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1年間に10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える医療費を支払った場合には医療費控除の適用が受けられます。
医療費とは診療費、医薬品の購入費はもちろんのこと通院費、出産費用等も含まれます。ただし、出産育児一時金等、支払った医療費からマイナスする保険金・給付金等もありますのでご注意ください。
医療費控除の対象となるのは本人の医療費のみならず、生計を一にする親族分の医療費も申告者本人が負担しているときは医療費控除の対象となります。
またご両親の医療費等、同居でなくても生活費を負担していればそのご両親等のために支払った医療費は医療費控除の対象になります。
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