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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

1-5.副業収入のある人


私はA会社でサラリーマンをしております。土曜や日曜など会社が休みの余った時間を使って、在宅ワークをしています。しかしA会社は副業禁止なので、内緒で在宅ワークをしている状態です。

在宅ワークで得た収入が100万円(給与としてではない)ほどあり、その経費は45万円です。このような場合でも確定申告しなければいけないのでしょうか?

そして確定申告しなければならないときは、その確定申告によってA会社側に気づかれたりはしないのでしょうか?


サラリーマンの人が執筆や在宅ワークなどの副業を行っている場合も多くあると思います。そのような副業による収入は「雑所得」に区分されます。

その収入金額から必要経費を差し引いた金額、つまり所得金額が20万円以下の場合には申告する必要はありません。20万を超えると申告が必要になります。


副業を給料として受け取っている場合には「給与所得」となります。この場合は2ヵ所以上から給与をもらう人にあてはまり、確定申告が必要になります。

 

ご質問の場合においては雑所得に該当すると考えられます。

よって、雑所得金額は100万円−45万円=55万円であり、20万円超となるので確定申告が必要となってきます。

 

そこでA会社に気づかれないようにするには、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある給与以外の所得に対する住民税の納付方法を選ぶ欄で「自分で納付(普通徴収)」に印をつけて提出するとよいでしょう。そうすると雑所得に対する住民税は本人に納税通知書が直接届き、会社からの給与に対する住民税分だけが今までどおり会社によって給与から天引き徴収されることになりますので、会社に気づかれることはないでしょう。

 

しかし副業による収入を給与として受け取っている場合には、給与所得として会社からの給与と合算し申告するので、住民税も会社からの給与と副業での給与と合算で計算されます。給与から天引きすべき住民税額が給与のメインである会社に通知されるので、会社に副業をしていることが気づかれるかもしれません。

 

なお、副業の雑所得が20万円以下の場合、申告義務はありませんが、ケースによって申告したほうが得なケースもありますので、一度計算してみて有利であれば申告したほうがよいでしょう。


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