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サラリーマンの確定申告(Q&A)
1-4.満期保険金・解約返戻金を受取った人
Q
| 私はサラリーマンですが、本年損害保険契約を解約し、解約返戻金150万円受領しました。解約返戻金も課税対象ですか? |
A
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はい。生命保険契約の満期保険金・損害保険契約の満期返戻金・解約返戻金等は一時所得として課税されます。しかし、一時所得には50万円の特別控除や1/2課税などの優遇措置があります。
具体的には、
一時所得の金額=
{(保険金の金額)−(今までに支払った保険料の総額)−(50万円)}×1/2
となります。この一時所得の金額が20万円を超える場合確定申告しなければなりません。
上記の場合
{150万円−保険料総額(例えば40万円)−50万円}×1/2=30万円
30万円>20万円だから、確定申告義務ありとなります。
また、保険料の負担者と保険金の受取人とが違う場合は所得税ではなく贈与税や相続税がかかりますのでご注意ください。
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