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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』9号
Vol.009 2006/09/01━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。まだまだ残暑厳しい毎日が続いています。
夏バテしないよう もうしばらくがんばりましょう。
それでは今回からしばらく必要経費についてお話します。
不動産賃貸業にとっては、経費の中でも特に
減価償却費の計算がかなり重要だと思います。
そこで、第9回目のテーマは、「減価償却費」についてです。
まず、減価償却費とは?です。
みなさん、よくご存知だとは思いますが、減価償却費とは建物や土地、車などを購入したときに支払ったおカネではありません。
通常、経費とされるのは支払ったおカネで算定されるものが多く、支払ったおカネで算定できれば簡単なのです。
ではそのやっかいな減価償却費!!
まずはルールの説明から。
減価償却資産とは建物、付属設備、器具備品や車両など、時の経過及び使用と共にその価値が減少していく資産をいいます。
よって、時の経過及び使用によりその価値の減少しないもの(しないとされているもの)は非減価償却資産といい、減価償却は行いません。
代表的なもので言うと土地がこれにあたります。
そこで、減価償却資産の取得に要した金額は、取得したときに全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
でも実際は使用可能期間と一言で言っても難しく、そのために法廷耐用年数というものが定められています。
つまり、減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額(取得価額)を一定の方法によって、その耐用年数における各年分の必要経費として費用配分していく方法です。その減価償却により算出された金額が減価償却費です。
ではその一定の方法、減価償却方法とは?です。
減価償却方法には、定額法・定率法などがあります。
平成10年4月1日以後に取得した建物については選択の余地はなく、定額法によらなければなりませんが、建物以外の有形固定資産については、定額法又は定率法を選択できます。選択しない場合は、法定償却方法として定額法が定められています。
定率法を選択するためには、確定申告書の提出期限までに[減価償却資産の償却方法の届出書]を所轄税務署長に提出しなければなりません。(新たに不動産業務を始められた場合)
2年目以降の方は、初めて償却方法を選択される場合でも償却方法の変更となりますので、変更をしようとする年の3月15日までに[減価償却資産の償却方法の変更承認申請書]を所轄税務署に提出し、承認を受けなければなりません。←基本的には自動承認(返事なし)ですが…。
では、定額法と定率法の違いは
【定額法】
特徴=減価償却費の額が毎年同額であり、計算が簡単である。
計算方法=取得価額×90%×定額法償却率
【定率法】
特徴=減価償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少します。
早期に経費算入できるというメリットがあります。
計算方法=未償却残額(注)×定率法償却率
(注)未償却残額とは、取得価額から前年までに償却した額を差し引いた残額です。
(注)年の中途で取得した資産については、月数按分します。(1月未満切上)
今号は、減価償却費の導入部分で終わってしまいました。
次号よりもう少し詳しくお話したいと思います。次号もお楽しみに…。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-6.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-11.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-7.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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