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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」7号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』7号


Vol.007 2006/08/04━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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それでは、前回に引続き収入金額についてご紹介させていただきます。

賃借人から受取った金銭のうち、 収入金額となるもの・ならないものはお分かりいただけましたでしょうか? 今回は、その収入金額をいつの収入金額とするのか? についてご紹介します。


そこで、第7回目のテーマは、「収入金額の計上時期」についてです。
収入金額の計上時期については原則と特例とがあります。
まずは、原則的取扱いからご紹介させていただきます。


通常、受取られた金銭の大部分はこちらになりますので、文字で見ると少し難しいようですが一度あてはめて考えてみてください。


それでは原則的取扱い。

収入金額はそれぞれ下記のとおり、それぞれの日に計上します。
*家賃・地代等=契約による支払日
*権利金等 資産の引渡しを要するもの=引渡しの日
*更新料等 資産の引渡しを要しないもの=契約効力の発生日
*敷金等のうち返還不要額=返還を要しないことが確定した日
*その他 契約等により支払期日が定められていないもの=実際に支払を受けた日


次に特例的取扱いについてご紹介します。
特例的取扱いとは、月末に受取る翌月分の家賃を翌月の収入に計上することが 可能になるというものです。
つまり、貸付期間に対応する家賃等の収入計上が認められるというものであり、これは収入と支出との期間対応が取れることから 財務諸表が読みやすくなるという利点もあります。

ちょっと難しくなってしまいましたが、 簡単に言うと、 4月分の家賃は3月末に受取っていても4月の収入金額にできる。 というものです。

ただし、特例を適用するためには一定の要件があります。一定の要件とは、
・不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について
・帳簿書類を備付けて継続的に記帳していること。
・現金主義の適用を受けていないこと。          などです。

ご参考になりましたでしょうか?


また蛇足ですが、家賃収入は未収であっても収入計上しなければなりません。家賃滞納時も、上記原則どおり、 契約による支払日に収入金額として計上しなければなりませんのでご注意ください。



今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_2-4.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_2-5.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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