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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」5号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』5号


Vol.005 2006/07/07━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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サラリーマンの方で、投資物件として賃貸用アパート・マンションを所有されている方の中には不動産所得はずっと赤字だったから確定申告なんてしたことない。なんて方もおられるのではないかと思います。

赤字の場合、他の所得と損益通算(相殺)できるものがあり、確定申告すると税金が還付される場合があります。


そこで、第5回目のテーマは、「確定申告の申告スケジュール」についてです。

みなさんよくご存知のように確定申告書の提出期限は毎年2月16日から3月15日までです。(提出期限が土曜日や日曜日と重なった場合には、翌月曜日が提出期限となります。)

また、確定申告期限は単なる申告書の提出期限だけではなく、同時に申告した税金の納付期限にもなっていますのでご注意ください。


次に還付申告についてです。

税金を返してもらうための申告(還付申告)は2月16日以前でも、1月1日以降いつでも提出することができます。 もちろん3月15日以降でも大丈夫です。還付申告が遅くなればその分だけ還付金の入金も遅くなりますが…。

また、過去5年分まではさかのぼって還付申告することができますので、税金が還付されるなんて知らなかったなどという方もあきらめずに申告してください。反対に、申告期限を過ぎても申告すべき人は申告納税しなければなりません。

期限内に提出しないと適用できない規定(損失の繰越や延納など)があったり、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。

無申告加算税は、申告期限を過ぎても税務署からの決定を受ける前に自主的に申告した場合は本税の5%ですが、税務署の調査により税額の決定や金額の修正を受けてから申告した場合には15%となります。


どうせ税務署にはばれないだろうから、ばれてから申告しようなんて考えられてる方、そんなことはありません。きちんと申告してくださいね。

最後に、3月15日直前はかけこみ提出により税務署が混み合います。提出だけ又は郵送される方は問題ありませんが、税務署で相談されたい方や質問されたい方は焦らないようにできるだけ早く申告手続きを完了されることをおすすめします。



今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-5.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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