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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』4号
Vol.004 2006/06/16━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。
さて、今回は青色申告の最大のメリットの一つである青色申告特別控除額についてお話します。
帳簿書類をキチンと備え付けて少しでも多く節税したい方、複式簿記による帳簿書類の作成に挑戦したい方はぜひご一読ください。
そこで、第4回目のテーマは、「65万円特別控除が受けられる場合」についてです。
青色申告のメリットの一つである65万円特別控除の要件は、
1.正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に基づき記帳すること。
2.確定申告期限内に、その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
です。
ただし、65万円特別控除は、アパートマンションオーナーの場合、事業的規模で不動産業務を行われていることが条件になります。
つまり、事業的規模以外(小規模)の方は、いくら複式簿記による記帳を行っていても65万円特別控除は受けられませんのでご注意ください。
なお、事業的規模かどうかの判定は、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
その判断基準として5棟10室以上というものがあります。
これはアパート・マンションなら10室以上賃貸している場合は事業的規模と判定するというものです。
あくまでも実質判断ですので9室でも事業的規模といえる場合もあります。
そこで、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく記帳とは?が問題です。
正規の簿記の原則を最も簡単に言うと、すべての取引を正確に記帳するということです。つまり複式簿記により記帳するということです。
複式簿記とは、「取引を借方・貸方に分けて、1つの取引を2つ以上の勘定科目に振分けて記帳する。」
という帳簿記入の方法です。
帳簿も総勘定元帳・仕訳帳の主要簿の他に、現金出納帳・売掛帳・買掛帳などの補助簿が必要になります。
すべての取引を日付順に記帳するのが仕訳帳であり、すべての取引を勘定科目別・日付別に記帳するのが総勘定元帳です。補助簿は必要に応じて備付けることになります。
これらを正確に記帳するためには転記という作業が必要になります。転記とは、仕訳帳に記載した取引を他の帳簿に再び記載することです。
これらを正確に処理するためには簿記の知識が多少必要となりますが、最近はコンピュータや会計ソフトの普及に伴い、パソコン会計で自動的に転記作業が可能なものもたくさんあります。
また、記帳する場合は、所得税の原則である発生主義に基づき、家賃収入や経費支払などの取引があった時、特に家賃収入に関しては契約上の支払日に記帳しなければならず、実際の入出金とはズレが生じることもあります。
やはり正規の簿記の原則に基づく記帳には多少なりとも簿記の知識が必要となり、慣れない方には大変かとは思いますが、会計ソフトの導入、税務署の税務相談室(無料)を利用するなどしてぜひチャレンジしていただきたいと思います。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-4.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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