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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」3号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』3号


Vol.003 2006/06/02━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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こんにちは。前回のメルマガはいかがでしたか?

簡易な帳簿書類の備付けだって難しい。 やっぱり青色申告なんてできない。 と思われた方もおられたのでは。

そんな方に朗報です。

今日は、前回ご紹介しました青色申告の特典の一つである 現金主義による所得計算についてお話したいと思います。

そこで、第3回目のテーマは、 「現金主義で計算できる場合」についてです。

本来、所得税は発生主義により記帳するのが原則であり、 お金の出入りとは関係なく売上や経費を計上しなければなりません。 これは未払分や未収分も計上しなければならず、何かと煩雑です。


そこで、現金主義です。

現金主義とはお金の出入りに着目し、 お金の出入りを基準として記帳し、計算する方法であり、 家計簿やお小遣い帳と同じ感覚で帳簿書類を作成していただける制度です。

もちろん現金主義であっても減価償却費の計算等はしなければなりませんが…。

この制度は記帳事務の手間を少しでも省くことにより、 小規模事業者を保護するためのものであり、 適用にあたっては下記のとおり要件があります。


■要件

@青色申告者で事業所得、不動産所得を生ずる事業を行う者であること

Aその年の前々年分の不動産所得の金額が300万円以下であること
       (事業所得のある方は事業所得もプラスする)

Bその年の3月15日までに税務署に届出書を提出すること
(新たに事業を開始した場合などは、事業を開始した日から2ヶ月以内)
税務署に「所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による 旨の届出」という書類があります。

現金主義を採用すれば、売掛金や買掛金も発生せず、 帳簿書類の備付けもかなり簡略化できます。


青色申告特別控除は10万円しか認められませんが、 チャレンジしてみる価値はあるかも???
ぜひご検討ください。

 

今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-3.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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