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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』23号
Vol.023 2007/04/06━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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みなさま こんにちは。
4月に入り、もうすっかり暖かくなりましたね!
3月15日で確定申告が終了しましたが、アパートマンションオーナーのみなさまは無事申告を済ませましたでしょうか?申告期限を過ぎた今でも確定(還付)申告をし忘れたままになっていませんか?
ということで今回のテーマは「過去の確定申告」です。
実際は還付を受けられたのに還付申告をし忘れた場合、所得税の還付請求は5年前までさかのぼってすることができます。
さかのぼって還付請求する場合も、それぞれの年分の確定申告書を作成し、サラリーマンの方であればそれぞれにその年分の給与所得の源泉徴収票を添付する必要があります。
また、納税になる場合は確定申告しなければならなかったということですので、早急に申告納付する必要があります。この場合、延滞税などが発生しますのでご注意ください。
さて、「アパートマンションオーナーのための節税作戦」は今号で最終回とさせていただくことになりました。
第1回から第23回まで、約一年間に渡りこのメルマガを読み続けてくださったみなさまには大変感謝しております。ありがとうございました。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-6.html
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