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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」22号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』22号


Vol.022 2007/03/16━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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こんにちは。3月も後半に突入し、そろそろ桜の季節ですね!


今回は、アパートマンションが火災等により滅失してしまった場合や、取壊した場合等の損失の金額についてお話したいと思います。

このような場合は比較的大きな金額の損失が出てしまうことになるので知っておくことが重要です。

ということで、第22回目のテーマは「火災等による資産損失」です。

 

基本的に、生じた損失は必要経費になります。ただし、事業的規模かどうか、又は青色申告者かどうかにより、経費に算入できる金額や繰越控除の適用について取扱いが異なります。

・青色申告とは・・・ http://www.aictax.com/chiebukuro/o_maga/owner_2.htmlを参照してください。

・事業的規模とは・・・社会通念上事業と称するに至る程度かどうかで判断しますが、 具体的には、アパート10室以上又は家屋5棟以上であれば事業的規模と判断されます。

 

【1、事業的規模で被災年が青色申告者の場合】

損失の全額を必要経費に算入できます。また、損益通算して引ききれなかった金額全額を翌年以降3年間にわたり繰越すことができます。


【2、事業的規模で被災年が白色申告者の場合】

1と同じように、損失の全額を必要経費に算入でき、損益通算も可能です。

しかし、翌年以降3年間繰越せる損失金額は、不動産所得全体の損失額と被災による損失額のいずれか少ない金額のみとなります。


【3、事業的規模でない場合(青・白問わず)】

損失の金額のうち、その金額を控除する前の所得金額に達するまでの金額を必要経費に算入します。
すなわち、所得金額が0であればそれ以上引けなくなり、経費算入できません。

3の場合、損失の理由が災害・盗難・横領であれば、雑損控除(*) として所得金額から控除することもできます。これはどちらか一方のみの適用です。

(*)雑損控除
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_kakutei/kakutei_6-2.html参照

 

次に、損失額の計算方法について・・・

損失額=損失直前の建物の未償却残高(注)−廃材価額−受取った保険金
  (注)一部の損壊の場合は、損失発生直後の時価もマイナスします。





今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_kakutei/kakutei_6-6.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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