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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』21号
Vol.021 2007/03/02━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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みなさま こんにちは。
オーナーの方々の中には、株の売買をされている方も多いと思います。
その株取引により残念ながら損が出てしまった場合、そのまま放っておいていませんか?
ということで、第21回目のテーマは「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」についてです。
この制度は簡単に言うと、
1年間の上場株の通算損失を、翌年から3年間繰越せるという制度です。
平成15年1月1日以降に譲渡をして生じた株式の損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり株式等の譲渡益から控除することができます。
最終的にでた通算損失が上場株の損失の場合のみが繰越の対象です。
未上場株の損失は、その年の他の株式譲渡益からの控除はできますが、控除しきれなかった損失の繰越はできません。
この特例の適用を受けるためには、上場株の譲渡損失が生じた年の申告はもちろんのこと、その後に取引がない年であっても、その損失を繰越したい期間は引き続き確定申告しなければなりません。
アパートマンションオーナーの方であればおそらく毎年確定申告されていると思いますので、株のためだけに…という煩わしさはないのではないでしょうか?
この特例を受けない手はないですので、くれぐれも申告し忘れには注意してください!
なお、この特例は特定口座において生じた譲渡損失も適用可能です。
それでももし、確定申告は行ったものの、株式の申告を忘れてしまった場合は更正の請求という方法により確定申告をやり直し、改めて上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けることができます。
ただしこの場合は、特定口座で源泉徴収ありを利用されている方はできません。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-7.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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