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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」20号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』20号


Vol.020 2007/02/16━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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こんにちは!
いよいよ確定申告の時期に突入しました!!

確定申告により確定した納付税額。
これを期限までに納付し忘れてしまった場合など、期限後に納付した場合にはペナルティが課されてしまいます。

そこで、第20回目のテーマは「加算税・延滞税」です。



<加算税>
には次の4種類があります。

【1.過少申告加算税】

申告期限までに提出した申告書の税金が正しく計算されておらず、本来納付すべき税額よりも少なかった場合に課せられます。

<税額は…> 増加した税額×10%
また、その増加した税額が当初の申告納付額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分の金額×5%がさらに加算されます。


【2.無申告加算税】

申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課せられます。

<税額は…> 納付税額×15% (H19年以後に法定申告期限が到来するものは、50万円を超える部分×20%)
ただし、調査を受ける前に自主的に申告をした場合は、納付税額×5%に軽減されます。
(H19年以後に申告期限が到来するものは、2週間を経過する日までに提出した場合等一定の要件を満たせば無申告加算税は課されません)


【3.不納付加算税】

源泉徴収などによる国税を、納期限までに完納しなかった場合に課せられます。

<税額は…> 納付税額×10%
ただし、調査を受ける前に自主的に申告をした場合は、納付税額×5%に軽減されます。


【4.重加算税】

1.2.3の場合で、税額計算のもとになる事実を意図的に隠したりして脱税した場合に、1.2.3の税金に代えて課されます。

<税額は…> 過少申告:増加した税額×35%
無申告:納付税額×40%
不納付:納付税額×35%

 

<延滞税>

本来納めるべき税金を納期限までに完納していないときに、原則として納期限の翌日から完納日までの日数に応じ、上記の加算税に加えて課されます。

<税額は…> 未納税額×年14.6%×納期限の翌日から完納日までの日数÷365日
このうち、納期限2ヶ月以内は「7.3%」と「前年11/30の公定歩合+4%」とのいずれか低い割合。
*H17.11.30の公定歩合は0.1%です。


少し堅苦しい文章になってしまいましたが、いずれにしてもペナルティは本当に重いですね。これらの税金は罰則ですので、もちろん経費にはなりません。

本日から確定申告受付の開始です。
くれぐれも申告・納付は忘れずに!!
  

  
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-16.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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