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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」2号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』2号


Vol.002 2006/05/19━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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アパートマンション経営が軌道にのり、黒字化された方、 財テクの一環として始められたはずなのに、 確定申告により納税しなければならなくなります。

こんなはずではなかった。なんて方、 もちろん納税は国民の義務ですが、節税は努力次第で可能です。


そこで、第2回目のテーマは、「青色申告と白色申告」についてです。

青色申告とは、正しい所得の申告を推進するために設けられた制度です。

一見難しそうに思われるかもしれませんが、一定の帳簿書類を備付け、 税務署長の承認を受けさえすれば立派な青色申告者です。

事業的規模(一般的には5棟10室以上)で不動産貸付業務を行われている方は複式簿記による帳簿書類の備付けが必要ですが、 事業的規模以外の方は簡易な方法で帳簿を作成していれば十分であり、 白色申告と大差ありません。

また、白色申告者であっても前年、前々年の所得金額が300万円を超える方 は一定の帳簿書類を備付けて、簡易な方法で記帳しなければなりませんので 同じことです。

どうぞ怖がらずに青色申告にチャレンジしてみてください。


そこで、まずは青色申告の特典です。
青色申告者にはさまざまな特典が付与されており、 白色申告者に比べて税制面でかなり優遇されています。

具体的には、

1.最高65万円の特別控除。(事業的規模以外の方は10万円控除)
2.純損失の繰越し、繰戻しができる。
3.現金主義による所得計算(前々年の所得が300万円以下の方に限る)
4.事業専従者給与の必要経費算入。
5.貸倒引当金など各種引当金を必要経費に算入できる。
6.一定の特別償却・割増償却                 など


青色申告ができる人は、不動産所得や事業所得、山林所得がある人です。

青色申告をしようとする人は、 「青色申告承認申請書」を適用を受けようとする年の3月15日まで (新たに事業を開始した場合などは、事業を開始した日から2ヶ月以内) に税務署長に提出し、税務署長の承認を受けなければなりません。


簡易な帳簿書類を備え付ければ簡単に承認していただけるのですが、 そこで簡易な帳簿書類とは?

簡易な帳簿書類とは、具体的には、

1.現金出納帳 2.売掛帳 3.買掛帳 4.経費帳 5.固定資産台帳
の 5つとされています。

一見、大仰に感じられるかもしれませんが、考えてみてください。
買掛金がなければ買掛帳はいりません。
固定資産だって賃貸不動産だけなんて方も多いのでは…。

どうせ減価償却計算しないといけないのは白色申告者だって同じです。

そんな風に考えていただくとそれほど特別なことではありません。

青色申告者は確定申告書に青色申告決算書を添付しなければなりませんが、 これは日頃の簡易な記帳から簡単に作成できます。

ぜひ一度、青色申告の適用を考えてみてください。


今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。

http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_1-2.html

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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