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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」19号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』19号


Vol.019 2007/02/02━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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みなさま こんにちは。

前回は、不動産所得が赤字になった場合の借入金利子の取扱いについてお話しました。
そうして最終的に計算された赤字の金額…

この金額は他の所得金額と通算(相殺)することができるのです。

ということで、
第19回目のテーマは「損益通算」です。


確定申告では、個人の1年間の所得を合計して所得税を計算しますが、不動産所得の他に給与所得、公的年金などの雑所得等がある場合があります。これらの所得の赤字と黒字とを相殺すること、これが「損益通算」です。

しかし、全ての所得の赤字が通算できる訳ではありません。
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税のもの)*の赤字のみが損益通算の対象となります。

*譲渡所得(総合課税のもの)には、 土地・建物の譲渡による所得は含みません。

 

アパートマンションオーナーの方は不動産所得の申告となりますので、不動産所得と給与所得がある場合を例にお話します。


まず、不動産所得のマイナスの金額を給与所得から差し引き、これを合計所得金額として申告します。これにより、給与から源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。


次に、給与所得から引ききれなかった場合は、期限内に損失申告書を提出しその後連続して確定申告書を提出すれば、翌年から3年間に渡り、引ききれず残った損失を繰越すことができます。

ただし、損失発生年が青色申告か白色申告かで繰越せる金額が異なります。

<青色申告の場合>
残った損失金額すべてを繰越控除できます。

<白色申告の場合>
固定資産等の災害による損失の金額と、残った損失金額のうち少ない方の金額を繰越控除できます。
ですから、固定資産等の災害による損失がなければ損失がいくら残っていても繰越せる金額は‘ゼロ’です。


青色申告の方が断然有利ですね。



今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-19.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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