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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」18号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』18号


Vol.018 2007/01/19━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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みなさまこんにちは。
厳しい寒さが続いていますが、寒さに負けず頑張りましょう!

さて、前号(第17号)では借入金利子の取扱いについて紹介しましたが、今回は、決算を迎え最終的に不動産所得が赤字になった場合の借入金利子の取扱いについてお話したいと思います。


そこで、第18回目のテーマは、「不動産所得が赤字の場合の借入金利子の取扱い」です。


今回の内容は、不動産所得が赤字の場合にのみ適用されます。ですから、まずは原則どおり、必要経費にできる借入金利子は全て必要経費に算入し不動産所得の計算をしてください。

その結果、赤字となった場合。この赤字のうち、土地等を取得するために要した借入金利子部分は生じなかったものとみなされます。


少しわかりにくいと思いますので、簡単な例を挙げてみると…
  ・不動産所得:△500円
  ・土地等を取得するために要した負債の利子 (注):200円の場合

  △500円+200円=△300円
  となり、不動産所得は△300円とされます。

つまり、土地等を取得するために要した借入金利子200円はなかったものとみなす、ということです。


なお、土地等を取得するために要した借入金利子が不動産所得の赤字金額を超えた場合は、不動産所得は‘ゼロ’となります。

(注)土地等を取得するために要した借入金の利子とは…
必要経費に算入された建物等と土地等に係る負債の利子×(Aー建物の取得対価) / A
で計算したものとなります。  A=借入金の額


借入金の額は、いくら返済していたとしても借入当初の金額を用います。こうして最終的に確定した不動産所得の金額をもとに損益通算を行うことになります。


損益通算については、次号でお話させていただきたいと思います。
乞うご期待!!



今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-18.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-17.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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