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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」17号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』17号


Vol.017 2007/01/05━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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あけましておめでとうございます!
今年もみなさんに読み続けていただけるよう努力してまいりますので、よろしくお願いします。


さて、第17回目のテーマは、「支払利息が取得価額になるとき・必要経費になるとき」です。

新たにアパート・マンションのオーナーになるにはまず、賃貸用物件を購入又は建築する必要があります。その資金を金融機関から借入れた場合に発生する支払利息についてお話したいと思います。


《具体例を挙げてみると・・・》

新たに不動産賃貸業を始めようと本年3月1日に銀行から借入れを行い、賃貸用の土地を購入しました。そして本年12月1日に建物が完成し、同日に賃貸契約を結びました。

この場合、3月1日〜11月30日分の支払利息は土地・建物の取得価額に算入され、12月1日以降分はその支払った年分の必要経費になります。

つまり、賃貸業務開始前と後とで取扱いが異なります。業務開始日前の期間に対応する借入金利子は、土地及び建物の取得価額となります。


しかし、業務開始日以後の期間に対応する借入金利子は必要経費となります。

ここで言う「業務開始日」とは、土地及び建物を本来の目的である賃貸のために使用開始した日を言います。ですから、「建物完成日」とは必ずしも同じにはなりません。


具体的には、
・不動産会社に入居者の仲介を頼んだ時点
・入居者の募集広告を行った時点
などが挙げられます。

上記の内容は、‘新たに’賃貸業務を開始した場合の取扱いですのでご注意ください。以前より賃貸業務をしていた方が加えて土地及び建物を購入された場合は、借入れ日以降の支払利息は全額、支払った年分の必要経費になります。

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

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