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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』15号
Vol.015 2006/12/01━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。
前号で予告させていただきましたとおり今回は、いつの必要経費となるか?
についてお話させていただきます。
そこで、第15回目のテーマは、「必要経費の計上時期」についてです。
必要経費の計上時期は、税務上原則的には、債務確定主義という方針にのっとりその年において支払うべき債務がした金額をその年分の必要経費に算入しなければなりません。
よって、火災保険料を何年か分まとめて支払った場合や、借入れを行った際に支払った信用保証料などはその年に対応する部分のみがその年分の必要経費となります。
残りの部分は翌年以降の必要経費となりその年分の必要経費には計上できません。ただし、契約期間が1年以内のもの(短期の前払費用)は特例的に支払った年分の必要経費とすることができます。
「債務確定主義」と聞くと難しく感じますが、結局は…
《必要経費は、現実に支払った金額ではなく、その年において支払うべき債務の確定した金額によって計算する》
ということです。
最後に、固定資産税について…
固定資産税とは不動産を保有している場合、その所有者に対して課される税金です。
毎年1月1日時点の土地・建物その他の事業用資産の所有者に対し、市町村が課税します。
市町村は下記の算式により税額を計算し納税通知書を作成し所有者に送付します。
所有者(納税者)は納税通知書を受取ったら、一括払い又は年4回の分割払いを
選択し納税します。
固定資産税 = 課税標準 × 1.4%(上限 2.1%)
※ 課税標準とは市町村の固定資産課税台帳に登録されている
固定資産税評価額です。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-5.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-3.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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