トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」14号
メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』14号
Vol.014 2006/11/17━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガ発行から早いもので半年が経ちました。
がんばって書いてますが、少しはご参考になってますでしょうか?よりよいメルマガ発行を心掛けていきたいと日々邁進しておりますが、これからもよろしくお願いします。
さて、第14回目のテーマは、「必要経費」についてです。
皆さまが納付される税金の中には必要経費になるもの、必要経費にならないもの、両方があります。
そこで、まず必要経費にならない税金から。
代表例は、所得税・住民税・相続税・贈与税です。
これらは必要経費にはなりません。
延滞税・加算税も必要経費にはなりません。
これらはその元となった税金が何であれ一切必要経費にはなりません。そもそも罰金的性格を有するものですから…。
地方税の場合は、延滞金・加算金として付加されますが
もちろんこれらも必要経費とはなりませんのでご注意ください。
それでは、必要経費となる税金です。
一般的には、固定資産税・不動産取得税・印紙税・登録免許税・消費税・事業税などです。いつの費用となるかについては次号でお話させていただきます。
消費税についてですが、必要経費となるのは国等に納付した消費税であり、何かを買ったときに販売元に支払ったものではありません。
もちろん何かを買ったときの消費税は税込経理をされている場合は、そのものの価格に含めて経費や資産として計上されているはずですが…。
固定資産税についても同様のことが言えます。固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課される地方税です。
よって、年の中途において、不動産の売買があったときなど、その売買価格とは別に固定資産税の授受が行われることがあります。
これは譲渡所得の計算上、総収入金額又は取得費に計上できるものであり、市町村に納付する固定資産税とは異なる取扱いとなります。
蛇足ですが、税金の還付金は各種所得の計算上、収入にも費用(必要経費)にもなりません。しかしながら、還付金受領の際、付加される還付加算金は雑収入となりますのでご注意ください。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-4.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-16.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□メルマガの登録・解除はコチラから
http://www.aictax.com/chiebukuro/mailmaga.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行】明日の経営を考える AIC税理士法人 http://www.aictax.com/
【編集責任者】金崎定男
■ AIC税理士法人は、サラリーマンの確定申告を応援します ■
-----------------------------------------------------------------
【連絡先】info@aictax.com (あなたのご意見・ご感想お待ちしております)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2006 AIC税理士法人 無断で転載、引用を禁じます
-----------------------------------------------------------------
<< 目次ページへ戻る | 次のメルマガへ >>