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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』13号
Vol.013 2006/11/03━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。
今回でそろそろ減価償却費とお別れしたいと思います。
いったいいつまで続くの…。と最後まで読んでくださった皆さま、ありがとうございます。
今回は前号で予告させていただきましたとおり、償却限度額の特例についてお話させていただきます。
減価償却は、償却可能限度額(原則として取得価額の5%)を超えて行うことはできません。
しかし、特定の減価償却資産については取得価額が1円になるまで償却を続けることができます。
まず、その対象資産について…
1. 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造
またはブロック造の建物
2. 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造または土造の構築物または装置
これに当てはまれば特例が使えます。
この資産を取得価額の5%に達するまで償却した後に、なおその資産を使用し続けていれば、取得価額が1円になるまで減価償却が可能になります。
次に計算方法について…
(資産の取得価額の5%ー1円)÷(資産の耐用年数×3/10)*=減価償却費
*1年未満の端数は、切り上げて1年とします
少しややこしい式に見えますが、数字をあてはめると簡単ですね。
ただし、この特例の適用を受けるためには申請が必要です。
この方法で計算をする年の前年12月31日までに、「堅ろう建物等の残存使用可能期間の認定申請書」を税務署長に提出し認定を受けてください。
少しでも多く経費とすることで、節税になりますね。
この特例は法人税でも同様のものがありますが、計算式が異なりますのでご注意ください。
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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