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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』12号
Vol.012 2006/10/20━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。朝晩は少々冷える毎日ですが体調管理は万全ですか?
前回に引き続き、第12回目のテーマは、「減価償却費4」です。
今回は、減価償却費計算の初めと終わりについてお話します。
つまり、
@いつから償却計算を開始するの?
Aいつまで償却できるの? です。
これらは、@償却計算の開始時期 A償却可能限度額
としてきちんと規定されています。
【@償却計算の開始時期】
減価償却計算は、その資産を事業の用に供していれば行うことができます。よって、開始時期も事業の用に供し始めた時からです。
そこで問題となるは、事業の用に供し始めた時っていつ??なのかです。
例えば、マンション取得後、賃借人入居までにタイムラグがあったとき…
事業の用に供したときとは、一般的にはその資産を本来の目的のために使用開始した日です。つまり、賃貸用マンションなどの場合には入居者募集を開始した日などです。
ですから、まだ入居していなくてもいつでも賃貸できる状態であれば使用開始済みですね。
空室状態でも減価償却するのはおかしく感じるかもしれませんが、マンションの通常の維持管理をしている限り、償却できるのです。
【A償却可能限度額】
結論から言えば、減価償却は資産の取得価格の5%に達するまで行います。
ですから、皆さんの経理処理では、通常通り、減価償却を続け、資産の取得価額の5%まで達したら減価償却をストップし、以後そのまま据え置いてください。
その後の除却・売却のときに残り5%が損金の額に算入されます。
償却可能限度額とは、最大限これだけは帳簿に資産として残しておかなければならないというものです。
もし、ゼロになるまで償却計算をし続けてしまうと資産そのものは存在するのに帳簿上は消えて“簿外資産”になります。
ただし、特例によりそのマンションが鉄筋・鉄骨コンクリート造であれば、帳簿価額が1円に達するまで償却可能です。
この特例については、次回紹介させていただきます。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-9.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-10.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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