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メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』11号
Vol.011 2006/10/06━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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こんにちは。めっきり秋らしく涼しい毎日が続いています。
ちまたでは読書の秋とか申すらしく、少しは頭のさえる季節かもしれません。
先週まで引続き減価償却についてお話しましたが、減価償却はもうお腹いっぱいでしょうか?でももうしばらく、減価償却計算の些事についてお話します。
日頃は機械的に処理されているかもしれませんが、減価償却費はかなり奥が深いです。
そこで、第11回目のテーマ「減価償却費 3」。
前回までは減価償却費の計算方法をお話してまいりました。
しかし、実際に減価償却資産を取得された場合、必ずしも新品の資産を取得するとは限らない。
当然のことながら、中古資産は新品よりも使用可能期間が短いはずです。
普段、減価償却費の耐用年数は耐用年数表を見てそのまま活用されていることと思います。
しかし、中古資産を取得された場合は、中古資産の耐用年数を使用しなければなりません。
税法上、中古資産を取得した場合の耐用年数はその事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(残存耐用年数)によることができるとされています。
しかし、現実問題としては使用可能年数を見積もることは困難であり、実務では次の算式により簡便計算するのが一般的です。
・法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20/100
・法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20/100
注)1年未満の端数は切捨て、年数が2年未満の場合は2年。
□例示
賃貸用マンション(中古)の耐用年数は?(鉄筋コンクリート造 築12年の場合)
法定耐用年数は47年ですが上記算式に当てはめ、
(47年−12年)+12年×20/100=37.4年→37年(1年未満切捨て) となります。
ご参考になりましたでしょうか?
耐用年数は短ければ短いほど、早期償却が可能となります。
つまり、早期損金化が可能となります。投下資本の早期回収(資産購入のために費やした資金をできるだけ早く費用化すること)は、資金繰りが良くなることはもちろん節税の大原則ですから…。
今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-8.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-9.html
今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。
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