会計事務所/税理士/公認会計士/確定申告/英文会計/弥生カレッジ
プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ
AIC 税理士法人
業務案内 経営・税務の知恵袋 会社案内 サイト内検索

トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」10号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』10号


Vol.010 2006/09/15━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


前回のメルマガはいかがでしたか?減価償却費について、少しお分かりいただけましたでしょうか???

不動産投資において減価償却費計算はかなり重要です。
それでは前号に引続き、減価償却費をテーマにお話したいと思います。


第10回目のテーマは、「減価償却費 2」です。

前号でお話しました定額法と定率法の違いはお分かりいただけましたか?

長い目で見れば定額法も定率法も同じですが、少しでも早期に投資された資金を経費に算入できるという点において、不動産投資をされている皆様には、定率法を選択されることをおすすめします。

減価償却方法の選択という手続きが一手間かかりますが…。


定率法を選択した方が有利かも(?)とは言っても、減価償却資産は投資不動産(建物)だけなのですが…。とおっしゃる皆さん、投資物件を取得された際、その取得価額を建物価額と建物付属設備価額とに分割されていますでしょうか?

建物に比べ付属設備は耐用年数が短い上、付属設備なら定率法を選択することができます。早期に投下資本を回収するという点においては分割した方が得策でしょう。


そこで、その分割方法ですが、本来は契約書等においてそれぞれの金額を確認し、区分するのが原則です。

しかしながら、マンション等、契約書においてもその区分をすることが困難な場合、(どうしても明確な区分が分からない場合)マンションの取得価額を7:3に按分し、建物部分を7、付属設備部分を3として計算することが実務上は多いようです。

一手間かかりますが、一度検討されてみてはいかがでしょうか?



今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-11.html
http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-7.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□メルマガの登録・解除はコチラから

http://www.aictax.com/chiebukuro/mailmaga.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【発行】明日の経営を考える AIC税理士法人 http://www.aictax.com/

【編集責任者】金崎定男

     ■ AIC税理士法人は、サラリーマンの確定申告を応援します ■

-----------------------------------------------------------------

【連絡先】info@aictax.com (あなたのご意見・ご感想お待ちしております)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Copyright(C)2006 AIC税理士法人 無断で転載、引用を禁じます

-----------------------------------------------------------------

<< 目次ページへ戻る | 次のメルマガへ >>

 
English English AIC 税理士法人