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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「アパート・マンションオーナーの節税作戦」1号

メールマガジン『アパート・マンションオーナーの節税作戦』1号


Vol.001 2006/05/01━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ アパート・マンションオーナーの節税作戦 ■□■
                                 AIC税理士法人 金崎定男

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サラリーマンの方で投資物件として、マンション等の不動産を購入する方が増えています。投資不動産を数件持っておけば、現在の仕事を退職したあとも一定の家賃収入が期待でき、悠々自適の老後を遅れるという
わけです。そのような夢を持って生活設計されている方々に対して、主に、税務・会計面からのアドバイスをさせていただく目的で、このメールマガジンをはじめました。

 

さて、第1回目のテーマは、「確定申告の省略」についてです。

 

投資マンションを持っている人で、家賃収入がある人は、原則として、確定申告の必要があるのですが、実際にかかった必要経費がたくさんある場合には結果的に赤字になったり、または、少ない利益になる場合も
あります。

 

通常、投資マンションの減価償却を定率法で行う場合には、最初の数年間は、赤字になる場合が多いですが、減価償却費も減ってきて、さらに支払利息の金額も減少してくると、不動産所得の金額が黒字になります。通常赤字の場合には、税金が還付になるため毎年確定申告をしておられると思いますが、黒字の場合で、一定の条件を満たせば、確定申告を省 略できる場合があります。

 

その条件とは、黒字の金額が年間20万円以下であれば、確定申告を省略することができます。

 

もう少し正確に言うと、サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告しなくても済みます。してはダメということではないので、税金を払って国のために貢献したい確定申告をして納税していただいてもいいですが・・・。

 

毎年確定申告していると、税務署から申告書の用紙を送ってくるため、何も知らなければ、確定申告しなければならないと思ってしまい、申告されている方も多いと思いますので、今一度、20万円を超えているか
いないかチェックいただきたいと思います。

 

ただし、サラリーマンとしての給与所得以外の所得が、年間20万円以下の場合に限られますので、不動産所得以外の所得(たとえば、満期保険金の受け取りによる一時所得など)がある場合には、それらの所得も含めて20万円以下になっていることが条件です。

 

今回のご説明の内容に関連するQ&Aについては、以下のサイトもご参考にしてください。
http://www.aictax.com/chiebukuro/kakutei_qa.html

 

今後、原則として、第1金曜日、第3金曜日に発行いたします。
ご期待ください。

 

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【編集責任者】金崎定男

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