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日本で会社を始めるための基礎知識 外資系企業様に多い質疑
3-1.外国法人日本支店の申告
Q
| 当社は、ヨーロッパに本店を有する日本支店で、支店登記も行なっています。活動内容は、日本国内で電子部品を仕入れて本国に輸出しています。日本での法人税の申告義務はありますか。また、消費税の還付請求をすることができますか? |
A
| 法人税の申告義務はあります。なお、法人税の申告時に日本支店の決算書を添付することは言うまでもありませんが、本社の日本支店の取引を合算したベースでの本社の決算書も添付する必要があります。また、消費税の還付請求も当然可能です。期間特例の届を出せば、3ヶ月ごとに還付請求できます。 |
3-2.日本支店の移転価格税制の適用
Q
| 当社は、ヨーロッパに本店を有する日本支店で、支店登記も行なっています。活動内容は、日本国内で電子部品を仕入れて本国に輸出しています。本店への輸出価額をインボイス上、低く設定した場合に、移転価格税制が適用される恐れはありますか? |
A
| 日本法人であれば、移転価格税制の可能性が出てきますが、日本支店の場合には原則として移転価格税制の問題は発生しません。 |
3-3.外国人給与は、日本人給与と取扱いが違うのか
Q
| 当社(日本国内の内国法人)では、6ヶ月間のみ外国から従業員を受け入れ給与を支払うことになりました。源泉所得税は、日本人と同じ基準で徴収して差し支えないですか? |
A
| 給与を支払う場合に、従業員が日本の居住者か非居住者かで取扱いが異なります。(外国人かどうかは判断の基準にはなりません。)居住者であれば、通常の日本人給与と同様になりますが、非居住者であれば、一律20%の源泉分離課税となります。通常1年以上日本で働く見込みがあれば居住者となりますが、半年で帰国する予定であれば、非居住者となり、20%の源泉所得税を徴収することになります。 |
3-4.居住者と非居住者の判定
Q
| 税務上、そべての個人は「居住者」と「非居住者」に区分し、課税方法や範囲が異なると聞きましたが、どのような基準で判定するのでしょうか? |
A
| 所得税法上、「居住者」とは、「日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされています。したがって、国籍や在留資格は関係ありません。日本人でも、海外に住所を持ち、ほとんど外国で生活している人や、長期海外出張中の商社マンなどは、税務上、非居住者ということになります。 |
3-5.居住者から非居住者への変更
Q
| このたび外国人を雇用する予定です。契約上1年契約で、1年後に本国へ帰国する予定なので、非居住者にはならないと思うのですが、もし、何らかの事情で、6ヶ月経過後に本国へ帰ってしまった場合には、最初にさかのぼって、非居住者としての源泉税を徴収することになるのでしょうか? |
A
| さかのぼって修正する必要はありません。途中で帰国することが確定した月から非居住者としての源泉税を徴収すればいいです。 |
3-6.短期滞在者の免税
Q
| 当社は本社がアメリカにある法人の子会社です。このたび本社から新人技術者が3ヶ月間来日して、実地研修することになりました。研修中の技術者の給与は全額米国本社が負担する予定です。この間の給与源泉は日本で負担することになるのでしょうか? |
A
| 日米租税条約により、滞在期間が183日以下であり、かつ、その給与が米国側で支払われているときは、日本での課税は免除されることになっています。従って日本で源泉徴収しなくて大丈夫です。 |
3-7.外国人社員の一時帰国旅費
Q
| 当社の親会社から出向で日本の子会社に派遣されている社員が、クリスマスに本国へ帰国する費用につき会社負担となりますが、給与として課税する必要がありますか? |
A
| 帰国が年1回程度で、外国人に支給される金額が、帰国に要する往復の運賃程度であり、通常必要と認められる額である場合には、給与課税する必要はありません。 |
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