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メールマガジン『経営のヒント』8号
Vol.008 2006/08/11━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ 経営のヒント ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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理念を実現するための行動指針
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【5 税法その他の法律を遵守すること】
今回は法令順守についてのお話です。
企業が守るべき法律には、さまざまな法律があります。
商法、個人情報保護法、独占禁止法、証券取引法、税法などなど・・・。
税法は、税理士のみが守るべき法律ではなく、すべての企業が守るべき法律です。
一般企業の経営者は、税法に違反した処理をした場合、知らなかったでは通らず加算税、延滞税などの罰金が発生します。
かといって、中小企業経営者にしてみれば、税法に限らず、すべての法律を熟知することなど不可能ですし、経営効率も悪くなります。
だからこそ、一般企業へのよきアドバイザーとして、税理士の存在意義があります。
先日、日本を代表する大手監査法人がずさんな監査を行っているということで一時的な業務停止命令を受けました。
大きなニュースにはなっていませんが、税務処理を誤ったということで、税理士が顧客企業から訴えられて損害賠償を支払うというような事案も増加傾向にあります。税理士も間違えることもあるということです。
年々税法は複雑になっていき、専門家である税理士にとっても、すべての税法を理解することは困難になっています。
問題があるにもかかわらず、それに目をつむり、わざと誤った決算書・申告書を作成するのは問題外ですが、実務上発生する問題として、適法であるのか、非適法であるのかがあいまいな案件も発生します。
はっきりと白か黒かを判定できないという意味で、グレーゾーンなどという言い方をします。
このグレーゾーンについては、顧客企業のからすれば、できるだけ白になるような解釈をして、支払うべき税金を少しでも減らしたいと思います。
したがって、顧問税理士としてもそのような顧客の意図を理解して、できるだけ納税者にとって有利な処理を指導すべきです。
しかし、グレーゾーンの中には、白に近いグレーもあれば、黒に近いグレーもあります。どの程度のグレーまでを白とみなすかは、税理士の基本スタンスにかかわることです。
取引の趣旨・実態を理解したうえで、できるだけ顧客(納税者)が有利になるような解釈を行うというのが、当事務所の基本スタンスです。
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