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メールマガジン『経営のヒント』43号
Vol.043 2008/1/25━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ 経営のヒント ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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事業承継税制
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今回は、オーナー経営者にとって有効な、相続税のお話をさせていただきます。
現在、法案としての作成準備段階で、まだ確定ではありませんが、相続税の取り扱いについて税制改正が検討されています。(2008年の秋ぐらいから施行の見通し。)
そのひとつが、同族会社のオーナー経営者が亡くなった場合の、株式の評価について、一定条件に当てはまる場合には、8割の評価減を認めようというものです。
このことにより、同族会社の株式を相続した後継者に、多額の相続税負担がかからないよう考慮したものです。
適用要件としては、まず、対象となる同族会社が「中小企業基本法」で定める中小企業に限定されます。
具体的には、製造業であれば資本金3億円以下、卸売業であれば、資本金1億円以下、小売業であれば、資本金5千万円以下といった具合です。
さらに、8割評価減の優遇を受けるためには、相続した株式を継続保有すること、雇用の8割以上を相続開始後5年間維持することなどの条件もあります。
現行では、一定条件を満たす発行済み株式の時価総額20億円未満の企業を対象に1割の評価減が可能ですが、改正後は、このような上限がなくなる代わり、税制の優遇措置が受けられるのは、発行済み株式総数の3分の2までとなる見込みです。
時価が高くなっている同族企業のオーナー経営者にとっては、朗報といえるのではないでしょうか。
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