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メールマガジン『経営のヒント』25号
Vol.025 2007/04/27━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ 経営のヒント ■□■
AIC税理士法人 金崎定男
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減価償却制度の改正2
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では、今回は前回に引き続き、減価償却関連の改正点のポイントについて説明します。
まず、平成19年税制改正で、残存価額がなくなり、帳簿価額が1円になるまで償却できるようになりました。
ここで、「残存価額」とは、減価償却にかかわる会計上の用語で、
帳簿上最低限残しておくべき資産の価値の金額を言います。
本来は、きれいに100%償却してもOKという趣旨ですが、資産が存在するかどうか帳簿上でわからなくなるのを防ぐため、備忘価額として1円を残すことになりました。
2番目のポイントとして、償却が加速されました。
簡単に言えば、いままでよりも、早い時期に多くの減価償却費を計上できるようになったということです。
これは、定額法を採用している場合も、定率法を採用している場合も、早くたくさんの減価償却費を計上できるようになったと言えます。
定額法の場合には、これまでは取得価額から残存価額(取得価額の10%)を控除した金額に、税法上の償却率をかけていましたが、改正法では、取得価額に同じ償却率をかけて、減価償却費の金額を算出することになりました。
よって、1年あたりの償却金額は、改正前の方法に比べて増加することになります。
定率法の場合には、250%定率法という方法(定額法の償却率の2.5倍の率を償却率として利用する)を採用し、従来の方法を使うよりも早い段階で、多くの減価償却費を計上することができるようになりました。
以上、簡単ですが、減価償却関連の改正点のまとめでした。
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