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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - メールマガジン「経営のヒント」24号

メールマガジン『経営のヒント』24号


Vol.024 2007/04/13━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ 経営のヒント ■□■
                                AIC税理士法人 金崎定男

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     減価償却制度の改正1
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先週の日曜日に、外国からのお客様の接待で、京都の清水寺に行ってきました。

さくらのシーズンで、京都はどこも人・人・人、タクシーに乗ったのはいいけれど、道が混んでいてタクシーが一向に進まず、杖を付いて歩いている80歳ぐらいのおばあさんに追い越されてしまいました。


さて、新年度の初めということで、今月は特別企画として、重要な税制改正項目のひとつである減価償却制度の改正について触れてみたいと思います。


改正のポイントは次の2点です。
1.1円(備忘価額)まで償却可能になった。
2.償却が加速できるようになった。

具体的な説明に入る前に、今回の改正の対象となる償却資産の範囲について確認しておきます。


今回の改正により、減価償却が加速されるのは、主として平成19年4月1日以降に新しく取得した資産です。

したがって、それ以前から取得している資産については、基本的に、
従来の方法による減価償却を続けることになります。


上記の文章で基本的にと言ったのは、従来から取得している資産についても改正事項の影響が及ぶからです。

何かというと、償却可能範囲が拡大するということです。

平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧法の残存価額(当初取得価額の5%部分)まで償却した年の翌年から、5年間で残りの残存価額部分を均等償却できることになりました。(備忘価額として1円は残ります。)


では次回は、具体的に、何がどう変わったかをもう少し詳しく説明します。

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