1-1.確定申告を省略できる場合
1-2.青色申告と白色申告
1-3.現金主義で計算できる場合
1-4.65万円特別控除が受けられる場合(条件)
1-5.確定申告の申告スケジュール
1-6.過去の確定申告@
1-7.過去の確定申告A
1-8.住所変更したときの確定申告書の提出先
2-1.収入とは
2-2.敷金・保証金・礼金・更新料とは
2-3.共益費(水道光熱費の立替処理)
2-4.収入の計上時期
2-5.家賃滞納時の処理
2-6.投資物件を売却した場合の処理
2-7.投資物件売却時の譲渡所得の計算方法
2-8.投資物件売却時の税金
3-1.必要経費とは
3-2.不動産取得税
3-3.固定資産税の取扱い
3-4.経費にならない税金
3-5.火災保険料の経費算入
3-6.減価償却とは
3-7.建物付属設備は定率法で…(7:3に配分できる)
3-8.中古物件の耐用年数
3-9.減価償却の開始時期
3-10.いつまで償却できるの(残存価額)
3-11.定額法と定率法
3-12.空室分の減価償却費
3-13.修繕費とは
3-14.原状回復費用(リフォーム費用)の取扱い
3-15.支払利息が取得価額になるとき。必要経費になるとき。
3-16.延滞利息と延滞金
3-17.土地等を取得するために要した借入金に係る負債利子(支払利息)の取扱い
3-18.不動産所得が赤字の場合の支払利息の取扱い
3-19.損益通算(不動産所得と給与所得の場合)
3-20.立退料の取扱い
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